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二段階右折無視直後の停車シチュエーションは絶対厳禁。反則金(罰金)3000円or6000円也


原付の交通ルールで何かと面倒なのが二段階右折。取締を行っている交差点は要注意ですが、二段階右折直後の停車は絶対アウトです。特に交差点の近くに交番がある場合だとかなり高い確率で右折する二輪車をチェックしていますので意識しましょう。

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二段階右折

特に注意が必要なのが右折したすぐ先に大型スーパー、コンビニがあったり、駐車場(バイク駐輪場)がある場合です。

原付が二段階右折を省いて小回り右折をして来た所を取締りの為、待ち構えているパターンがあるんですね。

交差点付近に交番がある場合は「この交差点では二段階右折無視で曲がる原付が多いから要チェック」と取締の定番化となっている事が多いのです。

原付が右端の車線に寄って右折の準備をしている段階で“既にチェック体制に入っている”と言っても過言ではありません。

もし目をつけられてしまった場合は右折した段階で、交番からすぐに警察官が飛び出してきて呼び止められることになります。

そのままシレッと走り去れば捕まる事はまずないと思いますが、

右折直後に駐輪場に入ったり、スーパーやコンビニに停めたりした場合は、そこまで追いかけて来てキッチリ交番まで連れて行かれることになります。

とにかく二段階右折無視の直後に停車する行為は警察の格好のカモですので、そのような場所では大人しく二段階右折を行いましょう。

点数と反則金

二段階右折をしないといけないところで、小回り右折をした場合は、

点数1点、反則金は3,000円となります。

この場合の違反は交差点右左折方法違反です。

ちなみに、俗に“罰金”と表現されますが、正しくは反則金です。

交通違反の反則金は行政処分の一種で行政罰。

ですので刑事罰の罰金とはハッキリと区別されるものです。

ただし、右折した交差点によっては信号無視で反則を取られる場合もあります。

その場合は点数2点、反則金6000円となります。

二段階右折で曲がる場合は、

直進方向が青信号の時に右折ウインカーを出しながら交差点の端まで進み、そこで一旦停止。

原付の向きを変えて信号が青信号になるまで待つのがルールですが、

小回り右折をした場合は赤信号を進んだと解釈されて信号無視に該当してしまうわけですね。

右折専用の信号がついている場合は信号無視にはなりませんが、交差点右左折方法違反が適用されて前者のような内容になるんですね。


以上、疎かにしがちな二段階右折のルールですが、状況によっては反則金確定となってしまうシチュエーションもありますので普段から意識しておきたいものです。

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