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不倫と浮気は何が違うのか?デートやキスは不倫?


不倫をしたという客観的な事実が存在する場合は、それを理由に離婚をする事ができますが、不倫とは何を境界線として判断されるものなのでしょうか?二人で密会をしていたり、手をつないでデートをしていたり、はたまたキスをしていたりしていた場合は?今回は不倫とは一体何を指して言うものなのかについてご説明します。

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不倫とは肉体関係の有無

ベッドの二人

いきなり答えになってしまいますが、不倫とは肉体的な性交渉があって初めて判断されるものです。ですから、いくら親密にデートをし、キスまでしてしまったとしても、それを不倫と定義するのは難しく、あくまでも肉体関係にあったかどうかのみが判断基準とされています。

ただし、例外的な判決が下されたケースがあり、肉体関係は無かったと判断されたにも係らず、婚姻関係に悪影響を与えたという理由で大阪地裁が不倫(不貞行為)を認定したことがあります。

夫婦関係があまり上手くいっていない状況にあって、男性が妻の態度に辟易として、同僚女性に相談を持ちかけた事が発端となり、徐々に親密な関係になっていき、デートを重ね、最終的には肉体関係を迫っていた事が客観的に事実認定されたこのケースでは、最後まで同僚女性は性行為については頑なに拒否していた事が分かっています。

裁判では、肉体関係に関しては無かったと結論付けられたものの、通常の男女関係を超えたものがあり、家庭内で問題を抱える夫に対して無謀な期待を持たせたとし、婚姻関係を破綻させるような行為であったとして同僚女性に対して損害賠償の支払いを命じています。

このケースでは肉体関係は無かったものの、デートやキスをしていたという事実認定により不倫行為があったとされたものですが、これは極めて稀な事例で、基本的には不倫とは肉体関係と思っていて差し支えありません。

たとえ、手をつないでデートをしていたり、二人っきりで食事をしていたり、キスをしていたり、怪しいLINEやメールをやり取りしていた証拠を掴んだとしても、浮気を疑うことは出来ますが、それだけでは不倫とは認められ辛いということですね。

不倫と浮気の違いは?

婚約指輪

一般的に不倫とは「既婚男性もしくは女性が別の異性と浮気をする事」という意味があるため、浮気は結婚していようがしていまいが関係なく使うのに対し、不倫は結婚している時だけ使うという違いがあります。つまり、不倫とは浮気の一種ということです。

では、婚約している場合はどうなるか?についてですが、婚約している場合は浮気ではなく不倫として認められるケースが多いようです。すなわち、慰謝料の支払い義務が生じ、婚約破棄に至った社会的責任が問われるという事ですね。これが婚約に至っていない関係であれば法律的に責任はないとされています。

もっと突っ込んだ話をしてしまうと、結納をあげたり、結婚指輪を渡したりしていなくても、結婚する予定にある関係であると客観的に認定されると、浮気をした場合に浮気ではなく不倫として慰謝料の支払い義務が発生する場合がありますので、「正式に婚約していないんだから少しの浮気は大目に見てもらえるだろう。」等とはゆめゆめ思わない方が身の為です。

不倫は有力な離婚理由に

離婚届

不倫は夫や妻に対する大きな背信行為で、有力な離婚理由となります。不倫をしたパートナーがいくら離婚したくないと主張したとしても、客観的に不倫したという事実が認定されれば、離婚が認められるようになります。

法律的には夫婦関係の継続が難しいと裁判所が認めれば、裁判による離婚が可能であるとされており、その根拠となるものが「法定離婚事由」と呼ばれています。

この法定離婚事由には、

  • 不貞行為(不倫)
  • 一方的に家を締め出したり、生活費を渡さないなどの悪意の遺棄
  • 3年以上生死が分からない(客観的に生死が分からないという事実認定が必要)
  • 専門医の鑑定を基にした治る見込みがない重度の精神疾患
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

が挙げられます。

この中で、裁判での争点になるものの多くが「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に起因しています。その場合においても、大抵は、不貞行為(不倫)を伴っている事が多く、それだけ不倫行為が離婚の決定的な原因となっているということですね。

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